役員変更等届出書を提出していますか?
NPO法人の役員(理事及び監事)については、登記の有無に関わらず、役員の変更(新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、代表者変更)や役員の氏名又は住所若しくは居所に変更がある場合は、遅滞なく所轄庁に届け出る必要があります(役員が変わらない再任の場合も届出が必要です)。
役員の選任や解任は、総会での議決など定款で定められた手続に従って行われる必要があります。役員の任期は、2年以内の期間で、定款に規定されています。
※理事又は監事の定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく、補充しなければなりません。
※監事の兼職禁止、役員の欠格事由、役員の親族等の排除などが規定されていますので、注意が必要です。
【手続きの流れ】
1.総会等で役員(理事、監事)の変更等を決定
2.役員変更登記
3.役員変更等の届出(役員の変更等届出書に変更後の役員名簿等を添付し所轄庁に提出)
※代表権を有する理事を変更した場合(再任を含む)には、主たる事務所の所在地の法務局において2週間以内に変更の登記をしなければなりません。
なお、所轄庁への登記事項証明書の提出は不要ですが、登記完了を確認後、速やかに所轄庁への届出が必要です。
【提出書類】
① 役員の変更等届出書
② 変更後の役員名簿
③ 各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し
④ 役員の住所又は居所を証する書面
役員の変更(任期満了による再任を含む)があった際は、上記①、②の書類を所轄庁に提出します。
※補欠の場合又は増員によって就任した場合には、その旨を付記します。
※任期満了と同時に再任した場合は、再任とだけ記載します。
新たに就任する役員(任期満了と同時に再任した場合を除く)については、③、④の書類も合わせて提出が必要です。
※理事が監事に、監事が理事に就任した場合も新任の扱いになります。(③就任承諾書及び宣誓書の写し、④住所又は居所を証する書面が必要です。)