特例認定NPO法人格の取得をしたい 3
前回の続きです。
面談審査当日
2月初旬頃でしたでしょうか、都庁の女性職員が2名、NPO法人の事務所の方にお越しになりました。
午前中は、基本的な事業状況のヒアリングです。その後、1名は議事録や規定等の関係を、もう1名は会計を中心にチェックを始めます。
2期分とはいえ、領収書と会計帳簿を全てチェックし、照らし合わせていきます。助成金もいくつか受給していましたので、その資料も一応チェックされます。議事録や規定等に比べると、会計帳簿のチェックはかなり時間がかかりますので、午後の部は2名がかりでチェック・確認と、随時ヒアリングがなされます。(大慌てで会計ソフトを使って入力しなおした身としては、ヒアヒアものです。)
そして、私は事前に聞いていて、一番引っかかるだろう、と予想していた点が、やはり引っかかりました。なんと、審査対象の2期分のうち、「前の期の前半部分(数か月~半年程度)の会計情報・領収書が一切なかったのです!」
最終的に、領収書関係や帳簿関係、議事録関係等、足りない情報の追加や、既に出している資料との齟齬についての差し替え等を行ったものの、やはり会計情報・領収書の紛失、が致命的となりました。
取下げへ。そして再申請
そのままでは仮認定は難しそう、というお話となり、今回は取り下げる、という判断を3月頃にすることとなりました。ここで、前回の出世払い作戦で依頼をいただいた、直前期の会計入力を面談審査前に終えていたことが役に立ちました。
3月頃の取下げ後、直前期の事業報告書類をすぐに提出。これにより、会計情報・領収書が紛失している期を飛ばし、直前前期と直前期の2期で再審査に挑むことができました。
ただ、もちろん審査対象年度が前回と異なるため、面談審査は再度一から行われます。前回取り下げることとなった審査での指摘事項については既に対処済みであるため、実質的には直前期の会計情報の審査のみ(それでもやはり再審査は1日がかり)。
そして、6月頃でしたでしょうか、待ちに待った「3年間の仮認定法人格」を無事取得できたのでした。これで、寄付金控除対象となる領収書を発行できるようになるため、企業や個人からの寄付をより集めやすくなりました。
こうして、難しいのではないか、と思っていた、仮認定NPO法人格の取得という闘いが終わりました。当時は、仮認定制度が始まったばかりであり、国税庁認定の認定NPO法人が少なかったため、都庁の方々もなるべく仮認定を取得できるよう間口を広げていたのでしょうか、コンサルティング的な審査であったことがとても印象的でした。
(注 以上、この章では、取得した当時の「仮認定」の名称をそのまま使用しました。)