認証後、忘れず法務局と所轄庁へ行きましょう!
めでたく所轄庁から認証の通知が届きました!
もう少しだけ、しなければならないことがあります。
そもそもNPO法人は認証の通知が届いた時点では、まだ成立していません。
管轄の法務局に設立の登記申請をしなければなりません。
法務局に設立の登記申請をした日が法人の設立日となります。
では、法務局に提出する書類について見ていきましょう。
法務局へのNPO法人設立登記の申請について
所轄庁から認証通知が届いたら2週間以内に設立登記をしなければなりません。
【登記すべき事項】
①名称
②主たる事務所の所在地
③目的及び業務
④役員に関する事項
定款に代表理事等、特定の理事のみが法人を代表する旨の記載がある場合は、該当する理事のみを『理事』の資格で登記することになります。『資格』、『氏名』、『住所』を記載します。
※なお、理事各自が代表権を持つ場合は、理事全員を登記することとなります。
⑤資産の総額
⑥解散の事由(法律に定めた事項以外の解散事由を定めた場合)
⑦登記事項に関する事項
今回の場合は『設立』と記載します。
【提出書類】
①設立登記申請書
②OCR用紙
③定款の写し
④認証書の写し
⑤資産の総額を証する書面 (設立当初の財産目録)
⑥代表権を有する者の資格を証する書面
代表権を有する理事が選任機関で選任されたこと及び就任を承諾したことを証する就任承諾書のことです。一方、設立当初の役員については、定款で定めなければならないことから定款の添付で足りますが、就任承諾書は必要です。
【印鑑届出書の提出】
登記申請と同時に法人代表者の印鑑届出書も提出します。
代表者の個人の印鑑証明書も必要となります。
さあ、管轄の法務局へ提出を終えました。登記の手続きには約1週間~10日間ほどかかります。(書類提出の際、窓口の方より完了予定日のアナウンスや予定日が記載された紙を貰います。)
登記完了後、所轄庁へ設立完了の届出
設立の登記が完了したら、遅滞なく、登記完了届出書を、所轄庁に提出しなければなりません。
①設立登記完了届出書
②登記事項証明書(法務局で取得できます。)
③設立当初の財産目録
設立登記完了届出書には、登記時に法人印として登録した印鑑を押してください。