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5つの質問から学ぶ、NPO法人の基礎知識!

皆さま、初めまして。
森行政書士事務所の行政書士・竹山です。

トリプルサポートセンターTSCのHPをご覧いただき、誠に有難うございます。

こちらでは、NPO法人に関する様々な情報(NPO法人に関する基礎知識、手続きの流れ、法改正、NPO法人等向けの助成金情報)等を、随時ご案内させていただこうと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

NPO法人に関する基本情報

早速ですが、NPO法人について基本情報をQ&Aの形でお伝えさせていただきます。

Q1:NPO法人とは、どういった法人のことを指すのでしょうか?

A1
NPO法人とは、NPO法により法人格を付与された特定非営利活動法人のことです。様々な社会貢献活動を行い、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とし、団体の構成員に対して収益を分配することを目的としない法人のことです。

Q2:「特定非営利活動」とは、具体的にどのような活動のことでしょうか?

A2
以下の20種類の分野に該当する活動です。

  1. 1  保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 2  社会教育の推進を図る活動
  3. 3  まちづくりの推進を図る活動
  4. 4  観光の振興を図る活動
  5. 5  農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 6  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 7  環境の保全を図る活動
  8. 8  災害救援活動
  9. 9  地域安全活動
  10. 10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 11 国際協力の活動
  12. 12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 13 子どもの健全育成を図る活動
  14. 14 情報化社会の発展を図る活動
  15. 15 科学技術の振興を図る活動
  16. 16 経済活動の活性化を図る活動
  17. 17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 18 消費者の保護を図る活動
  19. 19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

Q3:法人格を取得しNPO法人になるメリットはありますか?

A3

・社会的信用が得られる

NPO法人は、会計書類の作成や書類の閲覧など、NPO法で定められた法人運営や情報公開が義務付けられていることから、社会的信用が得られます。

・法人名義での契約や登記が可能

任意団体の場合、団体名では契約ができないため、代表者個人が契約する形になります。その場合、何かトラブルが起きてしまった場合、代表者個人が責任を負わなければいけません。NPO法人であれば、法人名義での契約が可能です。
また法人名義での不動産登記や銀行口座の開設が可能です。それにより、団体と個人の資産の区分が明確にすることができます。

・助成金、補助金等の申請ができる。

現在、様々な企業や財団が、NPO法人等非営利法人向けの助成金・補助金事業を行っています。

・税金面のメリット

NPO法人の場合、収益事業をしない団体であれば、税金の減免申請を行えば、税金は全くかかりません。収益事業に関しては別途ご説明させていただきます。

Q4:NPO法人のデメリットはありますか?

A4

① NPO法人の場合、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、以下の書類を作成し所轄庁に提出しなければなりません。

・事業報告書
・活動計算書
・貸借対照表
・財産目録
・役員名簿
・前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿

② 設立に時間がかかってしまう

NPO法人の場合、株式会社等と比べ、設立まで時間がかかってしまいます。また設立時に最低10人以上の社員、理事3名以上、監事1名以上が必要となります。ここでいう「社員」とは「従業員」のことではなく、NPO法人の「構成員」のことをいいます。理事、監事については別途ご説明させていただきます。

Q5:NPO法人の設立要件を教えてください。

A5
① 法で定める20のいずれかの活動に該当する活動(Q2参照)であること。
② 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした活動であること。
③ 営利を目的としないこと。
④ 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
⑤ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
⑥ 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。
⑦ 特定の政党のために利用しないこと。
⑧ 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほどその他の事業を行わないこと。その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その利益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。
※その他の事業に関しては、別途ご説明させていただきます。
⑨ 暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
⑩ 社員の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと。
⑪ 10人以上の社員を有すること。
⑫ 報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。
⑬ 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。
⑭ 役員は、成年被後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。
⑮ 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を超えて含まれていないこと。
⑯ 理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。
⑰ 会計は、NPO法第27条に規定する会計の原則に従って行うこと。

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