NPO法人設立認証に定款以外に必要な書類って?
前回は、設立認証申請書と定款についてご説明させていただきました。
本日は、残りの必要書類についてご説明させていただこうと思います。
③役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
設立当初の役員(理事・監事)の氏名、住所又は居所、報酬の有無、役職名を記載します。
住所は住民票の記載通りに正しく記載しなければなりません。
報酬を受けている役員、受けていない役員、その有無もきちんと記載しなければなりません。
以前もご説明させていただきましたが、報酬を受ける役員の数は、役員総数(理事及び監事)の1/3以下でなければなりません。
④各役員の就任承諾書及び宣誓書
役員に就任することの承諾、欠格事由(成年被後見人等)に該当しないこと、および役員の親族規定(役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等内以内の親族が役員の総数の1/3を超えて含まれることになってはならない。)、法に違反しないことを明示します。
⑤役員の住所又は居所を証する書面
役員の住民票を提出します。
海外に住む日本人や外国人の場合は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書 になります。
⑥社員のうち10人以上の者の名簿
最低10名以上の社員の氏名、住所又は居所を記載します。(理事及び監事は社員を兼ねることが可能です。)
社員が法人である場合は、氏名欄に法人名と代表者氏名を記載しなければなりません。
⑦確認書
NPO法2条2項2号(宗教・政治・選挙活動を目的とする団体でないこと)、およびNPO法12条1項3号(暴力団でないこと、暴力団の統制下にある団体でないこと、暴力団の構成員の統制下にある団体でないこと、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと)に該当することを、設立総会等で確認した旨の書類です。
⑧設立趣旨書
NPO法人を設立しようとするに至った経緯等を記載します。
NPO法人として取り組んでいこうとすることに対する現状や背景、問題点の説明、その問題についてどのような状態になることが望ましいのか?、任意団体としての活動実績等があればその説明と、NPO法人を設立し、どういった活動を行っていくのか?、なぜ任意団体や他の法人格ではなくNPO法人格を取得しようと考えたのか?等を記載します。
できる限り、わかりやすく、具体的に記載していかなければなりません。
⑨設立について意思の決定を証する議事録
NPO法人設立総会の議事の経過と議決を称する書類です。
以下の議案について審議します。
1.NPO法人の設立について
2.NPO法人の定款について
3.設立当初の役員について
4.設立当初の資産について
5.事業計画及び活動予算について
6.設立当初の入会金及び会費について
7.確認書の確認について
8.NPO法人設立認証申請について
⑩設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2年度分)
NPO法人の設立初年度と翌年の2年間で実施する事業の計画書です。
事業実施のうえでの方針、事業名や内容、実施予定日や場所、従事者の予定人数、受益対象者の範囲及び予定人数、事業費の予定額などを記載します。
⑪設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2年度分)
NPO法人の設立初年度と翌年の2年間の収支予算を記載する書類です。