NPO法人設立の認証期間が短縮されています。
前回までで、設立時に所轄庁に提出する書類についてご説明させていただきました。
さあ、作成した書類を所轄庁に持っていきましょう。
しかしながら、ここでNPO法人のデメリットの1つがでてきます。
NPO法人は、設立までに時間がかかってしまう!
所轄庁は申請書類を受理すると、そこから認証・不認証の審査を開始します。
審査し、認証・不認証の通知が届くわけですが、これまでは申請後2ヶ月間の縦覧期間、そして2ヶ月間の審査期間を経て認証・不認証の通知という流れであったため、
今までですと、書類の受理日から4ヶ月程度の時間がかかっていました!
ここで、昨年平成28年6月にNPO法が改正され、今年の4月1日から施行されています。
今回の法改正により、
縦覧期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されたことにより、
約2ヶ月~3ヶ月間で認証・不認証の通知が出されることとなりました。
この認証期間の短縮は、NPO法人の設立を検討するうえで、大きなポイントの1つになるのではないでしょうか?
NPO法人は、株式会社等に比べ、設立までどうしても時間がかかってしまいます。
時間がかかってしまうという点で、NPO法人の設立を検討していた方が断念してしまうこともありました。
今回の法改正で、以前よりは、NPO法人の設立も検討しやすくなったのではないでしょうか?
さて審査期間が終わり、所轄庁から『認証』の通知がきました!
ですが、まだこれで終わりではありません。
もう少しだけ、設立時にやっておかなければならない大事なことがございます。
次回は、そのご説明をさせていただこうと思います。