7つの視点で見るNPO法人、一般社団法人、株式会社の設立時の違い
で一般社団法人について少し触れさせていただきました。
今回は、NPO法人、一般社団法人、そして株式会社の設立の際の主な違いをご案内させていただこうと思います。
まず、初めに法人には『営利法人』と『非営利法人』があります。
営利法人とは、構成員への利益の分配を目的とした法人です。
株式会社が、これに該当します。
非営利法人とは、構成員への利益の分配を目的としない法人です。
NPO法人、そして一般社団法人が、これに該当します。
一般社団法人については、別途詳しくご案内させていただこうと思います。
では、3つの法人の設立の際の違いを見ていきましょう。
①設立手続
NPO法人→所轄庁に認証後、設立の登記
一般社団法人→公証役場で定款認証後、設立の登記
株式会社→公証役場で定款認証後、設立の登記
NPO法人の定款には、公証人による認証は不要です。
②設立時に必要な資産
NPO法人→不要
一般社団法人→不要
株式会社→1円以上
『1円会社』なんて言葉もありますよね。
③設立に際して必要な人数
NPO法人→社員10名以上、理事3名以上、監事1名以上
一般社団法人→社員2名以上、理事1名以上
株式会社→発起人1名以上、取締役1名以上
④設立に際してかかる期間
NPO法人→約2~3ヶ月間
一般社団法人→約2~3週間
株式会社→約2~3週間
一般社団法人は、NPO法人に比べて短期間で設立できるというメリットがあります。
⑤法定費用
NPO法人→0円
一般社団法人→約11万2,000円
株式会社→約20万2,000円(電子定款認証の場合)
⑥所轄庁の有無、報告義務
NPO法人→都道府県または指定都市、報告義務あり
一般社団法人→なし
株式会社→なし
NPO法人の主たる事務所が東京都内ならば都庁、埼玉県さいたま市ならば埼玉県庁ではなく、さいたま市役所が所轄庁になります。
⑦活動内容
NPO法人→公益の増進に寄与する活動
一般社団法人→特に制限なし
株式会社→特に制限なし
一般社団法人は、事業目的に原則として事業目的について制限はありません。
ただ、社会的信用はNPO法人>一般社団法人のようです。
簡単にですが、7つのポイントについてご案内させていただきました。
同じ『非営利法人』といってもNPO法人と一般社団法人には様々な違いがあります。
前回の記事でもご紹介させていただきましたように、起業するにあたって、いろんな事を踏まえ、NPO法人、一般社団法人のどちらがいいのか?または株式会社がいいのか?設立後が大事なのはもちろんですが、設立前も同じくらい大事です。焦らずじっくり検討しましょう。