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NPO法人にかかる税金って?NPO法人の収益事業って?

NPO法人は、法人税法等の適用について「公益法人等」とみなされるので、他の公益法人等と同じく、

税法上の収益事業から生じた所得に対してのみ課税を受けることとなります。

 

では、「収益事業」とは、どういった事業を指すのでしょうか?

早速ですが、見ていきましょう。

NPO法人の収益事業について

まず、収益事業とは?

収益事業:販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの

です。政令では具体的に34の業種が挙げられています。

収益事業の34業種は限定列挙なので、その34業種に該当しない場合は、収益事業に該当しないということになります。

継続して→事業年度を通じて行われるものに限らず、事業の性質によって継続性が判断されます。

事業場→事業を行うための施設をいいます。販売業だと店舗、製造業だと工場、飲食業だと食堂etcなどです。

では、34種類の収益事業についてみていきましょう。

34種類の収益事業(限定列挙)

 

1.物品販売業

※会員等に対して有償で物品の頒布を行っている場合、その物品の頒布が会費を徴収する手段として行われるときは該当しません。

2.不動産販売業

3.金銭貸付業

4.物品貸付業

5.不動産貸付業

6.製造業

※物品の加工修理業を含みます。

7.通信業

※放送業を含みます。

8.運送業

9.倉庫業

※寄託を受けたものを保管する業を含みます。

10.請負業

※事務処理の委託を受ける業を含みます。

11.印刷業

12.出版業

※特定の資格を有するものを会員とする法人が、会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するためのものは、除かれます。

13.写真業

14.席貸業

15.旅館業

16.料理店業その他の飲食店業

17.周旋業

18.代理業

19.仲立業

20.問屋業

21.鉱業

22.土石採取業

23.浴場業

24.理容業

25.美容業

26.興行業

27.遊戯所業

28.遊覧所業

29.医療保健業

30.技芸教授業

31.駐車場業

32.信用保証業

33.無体財産権提供業

34.労働者派遣業

 

なお、税務署により課税対象事業に関しての判断が異なる場合があります。

判断に迷われた場合は、税務署に問い合わせましょう。

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